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2004-07-25

コメント

Nagisa

軍用艦船については全然知らないのですけど、夜間、灯火を持たない小さい船ってなかなか見えなさそう。
沈没した船がどういった感じの物か分からないですけど、何となく世界紀行物のテレビ番組で見る様な感じ(うまく表現できないですけど)だとレーダーにも映るのでしょうか?
もし空母が「移動中」だと引き込まれて沈没ってのもありかも。

マレー海峡の海賊も小型でもエンジンを持った高速艇で一気に接近するみたいなので、逆にそちらの方が見つけやすかったりして。<対テロ対策。

Nagisa

http://www.cnn.com/2004/WORLD/meast/07/23/gulf.collision/index.html
CNN.comの方ではNAVYのスポークスマンの「言い訳」と2000年10月にイエメンで起こったテロについても書かれていますね。

Hi-Low-Mix

沈んだ船はダウとかいうやつなんですかねー。

Nagisa

http://www.theageofsail.com/photo_var.htm
上記ページ真ん中ら変にあります。
ってか、Googleでイメージ検索した方が分かりやすいかも:P。

最初から「dhow」で調べておけば良かったです…。

ばべる

〈ケネディ〉のサイトと海軍広報はまだ何も触れていません。
どうやら出入港時ではなく、外洋航海中の事案のようですね。

事実の整理
22日夜間、英艦〈サマセット〉他と行動中の〈ケネディ〉がダウ型の小型船と衝突し、これを沈没せしめた。当該船には15人ほどが乗船したと思われる。生存者なし。今のところテロの可能性はないと思われる。

原因は恐らく見張り不十分でしょう(日本で起こる海難の半数以上の原因がこれです)。
空母も随伴艦船もダウに気づかずに近接させてしまったのでしょうね。小型船舶は常に必ずレーダで捕捉できるとは限りませんし、帆船はソーナで探知できるような音も出しません。夜間なので、もし相手が灯火を点じていなかったとすれば視認は至難です。まして空母の上構は海面から高いので。

Hi-Low-Mix

今頃アルカイダが多数のダウを購入してたりしてw。
まあ、外洋で空母へ接近するにはよほどの運(不運?)か速力が必要でしょうから、こんなことはまず再現できないとは思いますけど。
この一件で、駆逐艦などへの暗視装置配備数が増えるんでしょうかね。

ばべる

>NAVYのスポークスマンの「言い訳」
これは恐らく事故、つまりダウはテロ攻撃を目論んで衝突を図ったものではなかったようだと言っていますね。
しかし、空母にぶつけてしまった任務部隊司令官や艦長の失態は(たぶん海軍としては地元民の人命が失われたという見地に劣らず、テロ対策の見地から)覆せないでしょう。もしダウに高性能炸薬が満載されていたら、〈ケネディ〉はただでは済まなかったはず。

しかしながら実際のところ、ダウが外洋において高速の空母部隊の所在を特定して追いつくなどほとんど不可能なわけで(見張り不十分の理由)、だからイエメンでは軍艦がもっとも脆弱な停泊状態を狙ったのですが。

ばべる

後半、重複しちゃいましたね(w

Nagisa

テロ云々以前に「(海上での)衝突、接触事故は恥ずべきこと」と思ってたり:P。
ばべるさんがおっしゃられてる通り海運事故の多くは「Watchの怠慢」に起因すると言う統計は有名ですし。
(一時期小型〜中型商船で夜間航行中担当者がブリッジで酒盛りしてたなんて事件もありましたし:P)
そういった意味も含めて「NAVYのスポークスマンが何を言ったって言い訳」と言いたくなったりします。

ブリッジまでの高さも大型商船と比較しても飛び抜けて高いとも言えなさそう。
構造上の欠点(ハウスが右舷に位置する)は然るべきポジションにWatchを立てれば良いことですし、軍艦なら空母が単独で行動することも無いのでしょうから、周りの護衛任務の艦船は何をしていたのかと追求もできそう。

おまけ
http://www.houko.com/00/01/S52/062.HTM
海上衝突予防法
(「軍艦が優先される」と言うのが頭に残ってるのですけど、それに関する法規を見つけられませんでした:(<ちょっと情けない)

ばべる

航行区域(平水、沿海、近海、遠洋)、
天候と視界、
ダウの動力の有無、
双方の灯火の有無、
双方の信号ないし警告の有無、
双方の見張り状況、
空母部隊の陣形と運動、
空母の哨戒配備状況(第1、2、3)、
等、詳しい情報が判明するまでは、何ひとつ言うことはできません。いずれ、中央軍ないし太平洋艦隊で査問会が召集されることになるでしょう。

>軍艦が優先される
日本の海上衝突予防法、海上衝突予防法施行規則、海上交通安全法にはそのような定めはありません。
〈なだしお〉事案の審判の時、「公務の艦船の優先権」が話題になったことはありますが、あくまで一部の意見としてです。
ただし、港則法及び港則法施行規則の定めに従い、港長が職権により特定の艦船に優先権を与えることはあります(港則法第37条)。

軍艦(及び国家の公務の船舶)の特権を保証しているのは国連海洋法条約です。第95条、第96条、第105条、第110条、第111条を参照してください。

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