中日新聞より。
浜田邦夫裁判長(退官=上田豊三裁判官代読)は「一、二審判決が認めた情状酌量すべき事情は、死刑を選択しない十分な理由と認められない」と判決理由を述べた。
私は以前、少年犯罪について更生の可能性は確かにあると主張した。自らが、ろくでもないガキだった記憶があるからだ(そこ、『今もろくでもないじゃん』と突っ込まぬように)。
18歳と30日が少年にあたるかはここでは触れない。
仮に被告が「少年」であっても、私は本件については死刑が妥当だと考える。
被告は故意に赤ん坊を殺しているからだ。「少年」であれ「情状酌量」であれ、罪なき赤子の命を奪った者に人として生きる資格はない。
「少年」が生き直す可能性より、赤ん坊の生が含む可能性のほうがはるかに高い。それを失わせた以上、被告が生き直す権限など認められない。
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