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私は、少年法による年少犯罪者の特別扱いを否定しない。 罪を犯した年少者を教育し、改心させることは不可能ではないと信じるからだ。 その確信は、未成年だったころの私が今以上に凄まじい人格だったという事実に基づいている。 しかしもし改心せず、以前と同様の犯罪に手を染めた場合、これに対して逆の「特別扱い」が必要だろう。 法は法であるので、今回の件については「なるべく重く裁いて欲しい」としか言えない。 しかしながら、これを機会に特別罰則規定を少年法に盛り込んで欲しいと思うしだいである。
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